顧問料・決算料
基本料金 | 月々の顧問料 | 決算料 | |||
訪問回数は何回ですか | 法人、個人どちらですか | ||||
前年売上高 | 年4回 | 年8回 | 年14回 | 法人 | 個人 |
〜3千万円 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 100,000 | 80,000 |
〜1億円 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 120,000 | 100,000 |
〜1億5千万円 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 140,000 | 120,000 |
〜2億円 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 160,000 | 140,000 |
〜3億円 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 180,000 | 150,000 |
3億円〜 | 別途お見積りさせて頂きます |
- (注1)
- 料金表は税抜き表示ですので別途消費税がかかります。
- (注2)
- この料金は、お客様が、当事務所指定の帳簿をつけて頂いた場合の金額です。その帳簿とは、現金出納簿、売掛帳、買掛帳(支払帳)、手形帳などを当事務所で御社専用に、表計算ソフトで作成したものです。この帳簿をつけて頂かない場合は、当事務所の事務量がかさんでしまいますので料金が割り増しになってしまいます。
- (注3)
- 訪問回数は、決算時の2回訪問をそれぞれ加算した回数です。
- (注4)
- 実際の訪問回数が契約の訪問回数を超えた場合は、よくある質問へ
- (注5)
- 試算表は毎月作成が原則です。当事務所の都合で、試算表が作成できなかった場合は、その月の顧問料は、返却いたします。
- (注6)
- (注2)に規定する帳簿をつけて頂けない場合は、毎月訪問をさせて頂いて試算表を作成しますので、年4回や年8回といった訪問回数はお受けできません。
- (注7)
- 売上が少なく、顧問料の支払が苦しいという方、相談下さい。条件さえ合えば、月5,250円ということも
可能です。 - 〜 上記に含まれる業務内容 〜 ○ 日々の経理の指導
○ 会計ソフトの使用方法の指導
○ 訪問時の帳簿のチェック及び会計ソフトへの入力のチェック
○ 試算表の作成とその説明
○ 税金の申告、申請のすべて
○ 財務体質改善のご提案
○ 税務、資金繰り及び融資全般の相談
○ その他、経営者様がされる質問に追加料金無しで応じます。
※ただし、当事務所のほかに、サポートを加えた方がいい案件については、別途料金が
発生する場合があります。たとえば、銀行融資コンサルタントへの相談などがあります。
割引サービス
割引サービス | 内容と金額 |
訪問回数割引 | 訪問回数が1回少なくなるごとに 決算料を5,250円値引 |
ネット経理割引 | 当事務所指定ソフトで経理、ネットでデータ送受信すれば 顧問料を30%off |
新規開業割引 | 新規開業から2年以内に契約すれば 3ヶ月間顧問料を無料+初回決算料を50%off |
その他 | 気軽にお問い合わせ下さい。 顧問料は月額5,250円から設定しております。 |
※ 御社に当てはまる要件全てについて、割引サービスが受けられます。
つまり、顧問料、年末調整料金、決算料全て30%offということも可能です。
その他の料金
■給与計算
基本料 5,000円 (5人まで)
追加料 1人1,000円
■年末調整一式(法定調書、給料支払報告を含む)
基本料 10,000円
1人につき 3,000円 (否年調者は 1,000円)
■償却資産税申告書
1市町 10,000円
■税務調査立会と修正申告
1日 30,000円 (事前の打ち合わせは、無料)
調査後、修正の申告が必要となれば、その料金は当初決算料の半額までとさせて
頂きます。
■書面添付による申告
20,000円
税理士法第33条の2第1項、第2項に規定する書面添付のことです。
これをつければ、もし御社が税務調査の対象となった場合、税務署職員は必ず
事前に御社について税理士に聞き取りをしなくてはいけません。
そこで、この会社はしっかりやっているんだなというのがわかれば、調査は取り
止めとなります。
調査省略を行うための申告方法で、実際に添付した会社では、事前聴取だけ
で、調査に発展しない場合もあります。
※脱税しておいて、これをつけておけば大丈夫というわけではありません。
■個人確定申告
1件につき、10,000円〜
内容によって、料金が非常に高くなることがありますので、事前に相談下さい。
そうすれば、料金は低く抑えることができます。
たとえば、白色申告で収支計算書を自分で作成される場合などは、10,000円で
させていただきます。
■贈与業務
30,000円〜100,000円
贈与された財産によって変わります。
贈与契約から、贈与税申告までの料金です。
ただし、登記料は、別途司法書士さんへ支払いください。
■相続業務
400,000円〜
相続した財産によって大幅に変わります。
遺産分割協議から、相続税申告までの料金です。
たとえば、申告者が法定相続人3人以下で、相続財産が預貯金1億円以下だけ
の場合などにおいて、400,000円とさせていただきます。
(注)料金は税抜き表示ですので別途消費税がかかります。
基本料 5,000円 (5人まで)
追加料 1人1,000円
■年末調整一式(法定調書、給料支払報告を含む)
基本料 10,000円
1人につき 3,000円 (否年調者は 1,000円)
■償却資産税申告書
1市町 10,000円
■税務調査立会と修正申告
1日 30,000円 (事前の打ち合わせは、無料)
調査後、修正の申告が必要となれば、その料金は当初決算料の半額までとさせて
頂きます。
■書面添付による申告
20,000円
税理士法第33条の2第1項、第2項に規定する書面添付のことです。
これをつければ、もし御社が税務調査の対象となった場合、税務署職員は必ず
事前に御社について税理士に聞き取りをしなくてはいけません。
そこで、この会社はしっかりやっているんだなというのがわかれば、調査は取り
止めとなります。
調査省略を行うための申告方法で、実際に添付した会社では、事前聴取だけ
で、調査に発展しない場合もあります。
※脱税しておいて、これをつけておけば大丈夫というわけではありません。
■個人確定申告
1件につき、10,000円〜
内容によって、料金が非常に高くなることがありますので、事前に相談下さい。
そうすれば、料金は低く抑えることができます。
たとえば、白色申告で収支計算書を自分で作成される場合などは、10,000円で
させていただきます。
■贈与業務
30,000円〜100,000円
贈与された財産によって変わります。
贈与契約から、贈与税申告までの料金です。
ただし、登記料は、別途司法書士さんへ支払いください。
■相続業務
400,000円〜
相続した財産によって大幅に変わります。
遺産分割協議から、相続税申告までの料金です。
たとえば、申告者が法定相続人3人以下で、相続財産が預貯金1億円以下だけ
の場合などにおいて、400,000円とさせていただきます。
(注)料金は税抜き表示ですので別途消費税がかかります。